館の理念

太宰府市文化ふれあい館の理念

太宰府市を東西に横断する形で建設されている「歴史の散歩道」の中核施設としてふれあい館は位置づけられ、そのガイダンス的機能を主としながらも、保有している機能は多岐にわたります。
1)「歴史の散歩道」の散策者が、歴史を感じながら憩える機能。
2)太宰府市民が、文化財をはじめとした歴史・文化関係資料の観察と活用に親しみ、生涯学習の観点から地域の歴史、文化が形成されてきた過程を学び体験するとともに、市民の文化遺産を保有し、文化を創造してゆこうという意欲を醸成するための機能。
3)埋蔵文化財の発掘調査、資料収集、整理、研究及び保存、分析のための機能。

以上、3つの機能が本館の主体となります。
通常これらの機能を有する施設の建設にあたっては、それぞれが独立したものとして基本構想がなされ、その設置目的に沿って位置、規模、施設・設備内容等の基本構想がなされます。しかし、文化ふれあい館は「歴史の散歩道構想」の一環として、位置、敷地面積、建築面積(容積率等)等が確定したなかで「文化ふれあい館構想」が固められたことから、3つの機能をもつ複合施設として建設される運びとなりました。

条例

太宰府市文化ふれあい館条例

平成7年12月25日 条例第35号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び博物館法(昭和26年法律第285号)第18条の規定に基づき、市民に歴史と文化にかかわる生涯学習と憩いの場を提供すると共に、学術及び文化の発展に寄与することを目的として、太宰府市文化ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)を太宰府市国分四丁目9番1号に設置する。

太宰府市文化ふれあい館条例施行規則

平成7年12月25日 教委規則第7号
(事業)
第2条 ふれあい館においては、その目的を達成するため次の各号に掲げる 事業を行う。
(1) 考古資料、民俗資料、文書資料等(以下「資料」という。)の収集、保管調査研究及び展示
(2) 歴史と文化に関する講演会、講座、研究会等の開催及び生涯学習活動の奨励
(3)『歴史の散歩道』の中核施設としての憩いの場の提供
(4) 前各号に掲げるもののほか、ふれあい館の目的を達成するために必要な事業